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esta(エスタ)の印刷必要なんだが、コンビニでもできるのか!?

アメリカ入国の際に、短期滞在者など、

ビザを必要としない人を対象として

ESTAの申請が必要になります。

そして注意しなくてはいけない点の1つに、

乗り継ぎだけでアメリカに入国する際にも

ESTAが必要であるということ。

旅先で急に予定変更となり、

アメリカで乗り継ぎ、入国することになった…

そんなこともあるかもしれません。

米国入国予定でESTAを申請していない場合、

ESTAの有効期限が切れている場合は、

ESTAの申請が必要ですよね。

ESTAはオンラインでの申請となりますから、

ネット環境やパスポートなど

必要なものがあれば旅先でも申請可能です。

その申請では、アメリカ入国予定日の

最低でも72時間以上前には

済ませておくことが大切です。

ESTAの申請結果は、

数日かかることもあるのです。

そしてESTAが承認されれば、

渡航許可通知がメールで届けられます。

メールには、渡航申請番号や有効期限など

許可情報が記載されています。

ESTAはパスポートとリンクされているため、

許可情報の印刷必要という義務はありません。

ですが既に海外旅行先であれば、

万が一のことを想定して

印刷し手元に持っておきたいと考えませんか?

日本であれば、アプリとコンビニのマルチコピー機で

メールの印刷も問題はありません。

ですがそばにプリンターさえもない旅先では

国や滞在地域により、

コンビニで印刷ができないことも多々なのです。

esta(エスタ)の印刷必要なのか否か

そもそも、ESTAの印刷必要なの?

と疑問に思う方のために、まずお伝えしましょう。

入国の際には、

ESTAの提出を求められることはありません。

公式サイトでも、

ESTAの印刷は義務化していない

ということが記載されています。

ESTAとは、電子渡航認証システムですから、

パスポートよりESTA取得の可否を把握できます。

ですから、渡航の際にもパスポート提示だけで

手続き可能。

印刷の必要性はないのです。

それでも、ESTAの情報を書面にしておきたい人は、

渡航許可通知メールを印刷し、

保管しておくのもいいでしょう。

esta(エスタ)の印刷はコンビニで行えるのだろうか?

日本なら、全国各地で展開しているコンビニにて、

マルチコピー機とアプリ利用で、

メールの印刷も簡単にできます。

ただし海外旅行先となると、

国や滞在地域により、

コンビニでは印刷できないこともありますし、

コンビニ自体がない地域もあります。

学校のそばにあるコンビニなら、

学生の利用が多いことから

メールの印刷ができるところもあるかもしれません。

ですが、印刷が無理でも問題なし。

記述通り、ESTAは印刷必要とされていませんから、

ESTAの渡航申請番号や有効期限だけでもメモし、

パスポートに挟んでおくのもいいでしょう。

ちなみに、ESTAの渡航許可通知については、

公式サイトで確認することも可能です。

●ESTA公式サイトでの確認ページ…Check Your ESTA Application (official-esta.com)

情報の確認には、申請者名やパスポート番号など

申請時に登録したパスポートの情報を

入力する必要があります。

必ず手元にパスポートの準備をしておきましょう。

どうしてもコンビニなどで印刷ができない場合は、

メールや確認ページでの情報をスクショしておき

後でメモ書きしておくことがおすすめです。

まとめ

旅先にてESTAを申請した場合、

渡航許可通知メールの印刷は

義務化されていないとのこと。

入国審査でESTAを提出されることもないため、

印刷に関してはご心配無用です。

esta(エスタ)有効の有効期限がぎりぎりのときの対処方法